【広報協力】パートナーシップ宣誓証明制度 府内自治体間連携のお知らせ(大阪府)


【広報協力】パートナーシップ宣誓証明制度 府内自治体間連携のお知らせ(大阪府)
大阪府では、性的マイノリティ当事者の方が、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓された事実を公に証明する「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度(※)」を実施しています。
令和4年9月1日より、府内で同様の制度を実施している8市(大阪市 、堺市、貝塚市、枚方市 、茨木市、富田林市、大東市、交野市)と、令和5年5月1日からは、更に2市 (池田市、吹田市)と連携を開始し 、府内での転居時に必要となる手続きを簡素化しています。
連携により、転出した自治体への宣誓書受領証の返還手続や、転入した自治体で再度の宣誓、現に婚姻していないことを証明する書類(独身証明書等)の提出が不要となり、より利用しやすい制度になりました。
※大阪府では、制度を実施していない府内自治体に居住している当事者を対象としています。『パートナーシップ宣誓証明制度 自治体間連携について』